業務内容
BUSINESS CONTENT
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用途変更業務
必ず、事前に専門家に依頼を
用途変更の際には、はじめに建築物が法律に適合しているかを確認する必要があります。「
避難施設の検討」や「防耐火、排煙設備の問題」など、変更後の用途によって対象になる法律はさまざまです。建築基準法は毎年のように改正がなされ、知らないうちに違反をしてしまうことも多々あります。
また事前に調査をしておかないと開店日に検査機関から指摘され、開業できなくなる可能性もあるのです。
地域による制限や工事ができない場合など、希望する用途に変更できない可能性もありますので、事前に建築の知識を持った専門家に調査してもらいましょう。
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建物のオーナーさまへの説明
オーナーさまの都合でプロジェクトが頓挫することも
建築基準法は普段あまり馴染みがなく、必要性を理解されていないオーナーさまもいらっしゃいます。なので事前に説明をすることは重要です。
法律の不備を解消しようと計画を進めても、オーナー側に問題意識がないため工事許可をもらえず、契約を見送ったこともあります。「建物の形状を変えてもいいのか」「
退去後の現状回復工事はどうするのか」などの交渉をする必要が出てくるため、事前に計画をまとめておくことをオススメします。
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建築設計業務、設計監理業務
お店の経営が成功するように
照明設計からサインデザインまで、総合的な建築デザインに対応可能です。お打ち合わせの際は
CGを用いるほか、
照明の当たり方
、材料の質感などまで、実物のサンプルをお見せしながらご説明することで、立体的にイメージを膨らませていただきます。「来客者にどのようなイメージを抱かせたいのか」「空間の雰囲気はどうしたいのか」などをお伺いしたうえで、弊社の
ノウハウを組み合わせて、適した提案をしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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用途変更の流れ
面倒な作業をすべて弊社が代行します
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01
ヒアリング、 現存資料の確認
検査済証や確認申請図、竣工図の有無を確認するとともに、用途変更後の使用目的などのヒアリングをします。起点になる段階であり、最も重要な工程です。
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02
建築法令に関する確認
机上調査と現地調査で建築物の遵法性を確認します。
用途により適用される法令はさまざまなので「
どんな設備が必要か」を判断したうえで判断します。
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03
確認申請書類、設計図書作成
代表的な書類としては、確認申請書・委任状・建築計画概要書・設計図書などがあります。たくさんの複雑な書類作成業務をスピーディーに作成します。
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04
書類を提出
着工前に建築主事・指定確認検査機関へ
建築確認申請書を提出、法適合をチェックします。
建築物が建築基準関係規定に適合すると確認済証が交付されます。
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05
着工~竣工
工事完了後は建築主事へ完了届を提出します。また
消防署や保健所などの検査がある場合、この段階で検査を受けて正当性を評価します。
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≪検査済証がない方≫
一度受けた検査済証の再発行はできません。完了検査を受けているかどうかは、「台帳記載事項証明書」で確認できます。
昔の日本では完了検査を受けていない建物が多く、検査済証がない場合もあります。そういった建物について、用途変更などの確認申請が必要な計画を行う場合、【国土交通省の建築基準法適合状況調査のガイドライン】に沿って建築士・指定確認検査機関(以下、調査者)が調査をし、報告書で現状の証明をしなければいけません。
あくまでも「報告書」という形になりますが、用途変更をする際に必要な既存不適格調書の添付書類として活用できます。その後、用途変更の確認申請→着工→完了届出
といった流れでこなしていきます。
一見、長い道のりのように感じますが、現在の新築においては完了検査の検査率は9割を超えていますし、完了検査を受けることは当たり前です。もし
多数の利用者が予想される建物であれば、なおさら徹底して管理しなければなりません。
☆point☆
・報告書は検査済証ではないが、用途変更時の添付書類(既存不適格調書)として活用できる
・確認申請図や竣工図などの図面があればなお良いが、無くても用途変更はできる。現地調査により判断していくため、目視により確認できる範囲が広いほど良い。
建築当時の確認申請図があれば楽に進みますが、持っていない、または間取りが大きく変更されている場合は、現状に沿った図面の復元が必要になります。
<書類の例>
・竣工図
・増改築等工事証明書、図書
各業者さまへ
建築の設計や法規などは普段あまり意識しない部分でしょう。
しかし、法令の改正や労働環境の変化、そして用途変更によって、向き合わなければいけなくなる場合があります。普段は建築関係の項目をチェックしていない方もぜひ、要所で確認してみてください。もともとある物件を新業態として使う際には「用途変更」が必要ですので、お気軽にご相談ください。
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