用途変更の確認申請はなぜ必要? 進め方の注意点を解説

こんにちは、株式会社CABONです。今回は、「用途変更の建築確認申請」の重要性について解説します。用途変更の手続きにかかる費用は、内容や依頼先によって異なり、数十万円~数百万円と幅があります。高い時は費用を惜しみ、用途変更をせずにお店を構えてしまう人も…。


しかし、建築基準法では、必要があるにもかかわらず確認申請をしなかった場合、建築所有者に対し、最大で懲役3年以下または300万以下の罰金(建物所有者が法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる定めがあります。さらに、お客様からの信頼も失うことになるのです。健全な経営のためにも、用途変更の意味を理解し、しっかり手続きを行いましょう。




■用途変更は、建物の使い道を変える時に必要


用途変更とは、建物の使い道を変えるための手続きを指します。たとえば、新築の時は「事務所」として用途を申請していた建物があるとしましょう。この建物を改装してコンビニにしたい時は、用途が「物販店」に変わってしまうため、用途変更を申請する必要があります。さらに、そのコンビニをラーメン屋にしたい時は、「飲食店」に用途変更しなければならないのです。


では、なぜ用途変更をする必要があるのでしょうか? それは、建物を安全に使うための基準が、建物の用途によって異なるからです。劇場やホテルといった多くの人が集まる建物なら、それに見合った避難通路を用意しなければなりません。また、適切な採光や換気などの機能も求められるでしょう。利用者の安全を守るためにも、用途変更は不可欠なのです。


ただし、あらゆるケースで用途変更手続きが必要になるわけではありません。用途変更の確認申請をしなければならない第一の条件は、変更先が「特殊建築物」であることです。特殊建築物としては、飲食店や物販店、病院、学校、映画館、図書館、ホテルなどが挙げられます。その上で、用途変更をする面積が200㎡を超えていた場合に、手続きが必要になるのです。


一方、例外もあります。「劇場→映画館」「図書館→美術館」のようなケースは「類似用途間への変更」とみなされ、確認申請が必要ありません。他にも、細かいルールはいろいろあります。建物の使い道を変えるには、このように複雑な条件をクリアしなければならないのです。


株式会社CABONのこれまで手掛けた施工事例はこちら

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■飲食店に用途変更する場合のポイント



用途変更の重要性を理解したところで、飲食店に用途変更をするケースを例に、より詳しいポイントを見ていきましょう。最初に行うべきなのは、そもそも用途変更手続きが必要なのかどうかの確認です。たとえばラーメン屋を喫茶店にする場合、用途はどちらも「飲食店」ですから、用途変更手続きは必要ありません。変更する面積が200㎡以内である場合も同様です。


また、その地域がどのような「用途地域」に指定されているのかも確認する必要があります。用途地域によっては、飲食店の開業自体ができないこともあるからです。たとえば「第一種低層住居専用地域」では、店舗部分の面積が建物の延べ面積の2分の1未満かつ50㎡以下の場合にのみ認められます。これは、飲食店としては相当厳しいといわざるをえません。


こういった諸々の手続きや確認を、一般の方が行うのは非常に困難です。そもそも、建築基準法の関係上、用途変更の手続きは建築士にしか行えません。したがって、建物の用途変更を検討している時は、まず建築士に相談していただくことをおすすめします。



東京都江戸川区の株式会社CABONでは、一都三県で用途変更の工事を手掛けています。元倉庫を飲食店に、元オフィスを保育所になど、あらゆる用途変更が可能です。一級建築士も所属しており、用途変更に必要な手続きはすべて担当させていただきます。空き家や古い建物を生まれ変わらせたいお客様は、ぜひお気軽にご連絡ください。


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