用途変更は200㎡未満だと申請しなくてもいい?

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計施工までをワンストップで手がける株式会社CABONです。


建物の用途変更にあたり、ハードルとなるのが確認申請の手続き。

ただし令和元年の法改正によって、200㎡未満の建物は確認申請の手続きが不要になりました。

ただし、注意するべきポイントがあることは忘れてはなりません。

今回は200㎡未満の建物を確認申請不要で用途変更する際の注意点などについて、ご紹介します。



■なぜ200㎡未満は緩和? 確認申請のハードルが下がった理由とは



建築基準法の改正により、令和元年(2019年)6月25日から、200㎡未満の用途を変更する場合「確認申請の手続き」が不要となりました。

この背景には、既存ストックの活用の推進に弾みをつけたいという国の施策があります。


国土交通省の調査によれば、現存する9割以上の建物が200㎡未満で、さらに100㎡未満の建物は3割ほどでした。つまり今あるストックの9割が小規模なものなのです。


にもかかわらず用途変更は一連の手続きが複雑なため、積極的に行われていませんでした。しかし、もしも用途変更のハードルが下がれば、既存建物を取り巻く状況が向上し中古市場が活性化するというのが、基準法改正の背景です。



■手続きが不要になったことによるメリットとは?



用途変更する際の確認申請手続きにおいては、さまざまな障壁がありました。

その一つが、「確認済証」が発行されるまで工事に着手できないこと。

確認申請が必要ということは「確認済証」が発行されるまで、工事ができないことを意味します。したがって確認申請が不要になったことで、できるところから効率的に工事を始められるようになりました。


また確認申請時のトラブルでありがちなのが、新築時の建築図面がない場合に復元が必要になることです。

これも用途変更をする部分以外のフロアの図面が不要となりました。ただし立面図や断面図は必要なのでお忘れなく。


以前の記事(検査済証がないと用途変更はできなくなる!?https://cabon.co.jp/blog/column/126191)でもご紹介したように、「検査済証」がないと手続きが煩雑になったり用途変更できなくなることもネックでした。

この件に関しても法改正により、検査済証がなくても遵法性や安全性が確認されれば用途変更できるようになりました。



■確認申請の手続きが不要になっても法律遵守は義務です!



ここで誤解してはならないのは、確認申請が不要になったからといって、建築基準法および関連法令を守らなくてもいい、というわけではないことです。これは改正前と何ら変わりはありません。


たとえ確認申請が不要となっても、消防法などの規定については従来通りなので、用途変更に伴う手続きや、現行法規に合わせなければならない要件は要注意です。あくまで「防火」「耐火」「消火」「避難経路」など、火災や天災の際に命に関わることに関しては、法律遵守は義務であると心得ておきましょう。



■用途変更で建物を有効利用、ただし依頼は用途変更業務のプロに!


200㎡未満までは確認申請の手続きが不要になったことで、小規模な建物は店舗や飲食店、シェアハウスや保育施設などに用途変更しやすくなりました。

ただし確認申請は不要となっても、建築法規は守らなければならないので自己判断は禁物。用途変更業務の経験豊富な業者に依頼することが、プロジェクト成功の秘訣です。


東京都江戸川区の株式会社CABONは、用途変更業務のプロで、確認申請から設計、実際の施工まで一気通貫したサービスが可能です。自社ですべてを完結できるため、お施主様のご要望をうかがいながらデザインとコストのコントロールが両立できます。ご要望に応じて家具の制作にも対応しており、保育園の遊具を制作した実績もございます。

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