用途変更の手続きはどんな場合に行う? 条件や必要資料を紹介


こんにちは、株式会社CABONです。今回は、用途変更をご検討中の皆様のために、用途変更に必要な申請や書類について解説します。


建物の使い道を変える時は、用途変更の手続きを行わなければなりません。しかし、国土交通省の調査によれば、用途変更が適切に行われているケースは少ないのが実情です。建物のリフォーム・リニューアル工事を行う時は、用途変更の方法を事前に確認しておき、計画的に手続きを進めましょう。




■用途変更が必要なケースとは?


建物の用途変更手続きは、一定の条件を満たした場合に必要になります。主な条件は以下の3つです。


・「特殊建築物」への用途変更であること

・「類似の用途」以外への変更であること

・用途変更する部分の面積が200㎡を超えていること


特殊建築物とは、飲食店・学校・病院・図書館・ホテルといった建物のことです。多くの人が集まる施設は、概ね当てはまると考えていいでしょう。また、類似の用途とは、文字通り「似たような使い道」ということです。たとえば、美術館を図書館にしたり、体育館をボーリング場にしたりする場合は、用途変更手続きは必要ありません。そして、小さなスペースのみを用途変更するなら、手続きは必要ないわけです。


ただし、用途変更の確認申請が不要なことと、その他の法律・条例が適用されることは、分けて考えなければなりません。たとえば、空き家を「民泊」に用途変更する場合は、旅館業法が適用されます。地域によっては、お店の開業が制限されていることもあるでしょう。こういった条件は、個別にクリアしていかなければならないのです。


なお、新築や増改築の場合のように、工事完了後の検査を受ける必要はありません。工事完了後4日以内に、建築主事へ届出をすれば大丈夫です。確認申請が認められれば、確認済証が交付されます。


■用途変更に必要な資料


用途変更の手続きには、さまざまな資料が必要になります。資料がそろっていない状態で施工を始めると、申請が思ったように進まず、予定の期間内で建物が完成しなくなるかもしれません。必要なもの・不要なものをしっかり確認し、手続きを円滑に進めましょう。主な必要資料は以下の通りです。


・新築時の確認申請の写し

・竣工時の検査済証の写し

・竣工後に行われた用途変更申請・増築申請等の写し

・上記の申請時の図面写し

・各消防設備の検査記録など

・店舗計画図(避難ルートや防火区画等記載)

・求積図(面積を計算した図面のこと)

・仕上げ表(内外装の仕上げ方法や材料をまとめたもの)

・店舗内の断面図

・排煙計画図

・シックハウス換気計画図


変更後の用途によっては、この他にもさらに資料が必要になります。ご覧の通り、自力で集めるのは難しいものばかりです。そもそも、用途変更の確認申請は建築士にしか行えません。正しい手順でスムーズに用途変更を行うためにも、まずは建築士にご相談いただくことをおすすめします。



東京都江戸川区の株式会社CABONは、用途変更の施工や商業施設のリノベーションなどを手がけています。お仕事のご依頼やスタッフ募集へのご応募はもちろん、ちょっとしたご質問も大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。