検査済証がないと用途変更はできなくなる!?

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計施工までをワンストップで手掛ける株式会社CABONです。


既存建物の有効活用への関心が高まっていますが、用途変更の手続きにおいて思いがけずにつまずいてしまうのが「検査済証」がないというケース。

今回は「検査済証」がないとどのような問題に直面するのか、解説します。



■検査済証について正しく理解していますか?



増築や用途変更の確認申請を進める上で、「確認済証」や「検査済証」という用語が登場しますが、そもそもこれらが何を意味するのかご存じでしょうか? あらためておさらいをしておきましょう。


「確認済証」は工事着工前に、建築基準法の規定に適合しているかを確認する「建築確認」の完了が認められたことを示す書類です。


「検査済証」とは、建築基準法で定められた、「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つすべてをクリアして、建物が建築基準法を守っていると認められたことを示す書類です。「検査済証」「確認済証」ともに、行政機関・確認審査機関によって発行されます。


まとめると、工事のプロセスにおいては工事着工前に「確認済証」を、そして工事が始まってから完了後に各種検査を受けて「検査済証」を発行してもらう、という流れを把握してきましょう。


注意したいのは、「検査済証」発行のために必要となる完了検査は、工事が完了してから4日以内に申請するよう定められていること。そして完了検査に合格しないまま建物を使用すると、建物所有者は違反建築物の所有者とみなされ、罰則対象になることもお忘れなく。



■検査済証がないとどんなトラブルが起きる?



「検査済証」がないと、融資がおりにくいというデメリットがあります。希望する売買で値が付きにくく、既存の建築物を有効活用する手前でつまずいてしまいます。

資金面の問題だけではありません。

「検査済証」がないと、確認申請が必要となる、以下のような行為が原則的に行えなくなってしまいます。


たとえば「改築ができない」「4号建築物以外の大規模の修繕、大規模の模様替えができない」「防火・準防火地域での増築、防火指定外地域の10㎡以上の増築ができない」「200㎡以上の用途変更ができない(類似用途を除く)」といったことが該当し、これでは思うように用途変更ができず建物の有効利用ができなくなってしまいます。



■検査済証がない場合は諦めるしかない?



「検査済証」がないと確認申請ができず建物を思うように使えない--と諦めてしまうことはありません。状況によっては解決できる場合もあります。


「検査済証」を紛失した場合は、記載事項証明書など代替となる書類を取得することで「検査済証」の再発行ができます


ただし「検査済証」を申請していない、すなわち「検査済証」が交付されていない場合は再発行はできません。とはいえ、こちらも解決法はあります。

国土交通省による「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」(2014年)に基づき調査・報告を行うことで、確認申請ができる場合があります。

次回はこうした「検査済証」が交付されていない場合の再取得の方法について紹介します。


東京都江戸川区の株式会社CABONは、確認申請から設計施工まで一貫したサービスをご提供しています。自社ですべてを完結できるので、適正コストでプロジェクトを進められます。

お施主様のご要望をうかがいながら、デザインとコストコントロールを両立し、満足できるリノベーション・コンバージョンのお手伝いをさせていただきます。ご要望に応じて家具類も制作可能です。

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