検査済証がなくても用途変更する方法とは⁉

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計施工までをワンストップで手掛ける株式会社CABONです。


既存建築物の有効活用への関心が高まるなか、いざ確認申請をしようとしたら「検査済証」がなく思わぬトラブルに直面するというケースが増えてきています。

前回は、「検査済証」がないことによるデメリットを中心にご説明しましたが、今回は「検査済証」の再取得の方法を紹介いたします。



■まずは法適合状況調査から始めましょう



前回(https://cabon.co.jp/blog/column/126191)は、完了検査に合格しておらず「検査済証」が交付されていない場合でも、国土交通省による「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」(2014年)に基づき調査・報告を行うことで、確認申請をして「検査済証」が再発行できる可能性があることに触れました。


そのためにまずは「法適合状況調査」をすることが必要です。これは国土交通省の同ガイドラインで定められた指定確認審査機関を活用して行う、建築基準法適合状況調査のことです。



■法適合調査報告書で検査済証と同じ効力を



「法適合状況調査」の流れとしては、まず専門家から行政機関に依頼をして、調査を実施します。確認済証とともに設計図・構造図・設備図・確認申請書・確認申請図・構造計算書などが必要となります。ない場合は再度作成する必要があり、当然ながら、その分費用はかかってしまうので注意しましょう。

このような図上調査に加えて現地調査によって、当時の建築基準に適合していたか、また現行法規に適合していない箇所などを確認します。


調査終了後に報告書が発行されますので、そこで当時の建築基準に適合しているかどうかが判明します。不適合の指摘を受けた場合は修繕が必要です。適合しているのなら、この報告書を提出して確認申請を行いましょう。これで「検査済証」が再発行され、増改築や用途変更ができるようになります。



■リノベーションで「検査済証」を取得するケースも



現在では建物を建てる時に、建築確認済証と「検査済証」の両方が発行されるのがスタンダードです。しかし2005年以前は「検査済証」がないことが大半でした。原因は、完了検査位率の低さです。


国土交通省の同ガイドラインによると、2000年の完了検査率は建築主事のもと行われたのが46%、指定確認検査機関で44%。つまり完了検査率が半分に満たないといったデータが出ています。

ちなみに近年は完了検査の必要性が重視され、金融機関も「検査済証」のない建築物への融資は控えるようになっていますので、完了検査率も85%以上とアップしています。


完了検査を受けて「検査済証」を取得することは、法的にクリアな状況をつくるだけでなく、増築・リノベーションによる収益性・機能性の向上など、さまざなメリットをもたらします。

また数十年前に竣工した建物で完了検査を受けられなくとも、リノベーションを行いこの時に完了検査を受けて「検査済証」を取得して、収益につなげる展開もあります。


東京都江戸川区の株式会社CABONは、確認申請から設計施工まで一貫したワンストップ・サービスに定評があります。自社ですべてを完結できるので、適正コストでプロジェクトを進められます。

お施主様のご要望をうかがいながら、デザインとコストコントロールを両立し、満足できるリノベーション・コンバージョンのお手伝いをさせていただきます。ご要望に応じて家具類も制作可能です。

さまざまな施設のコンバージョン実績がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて無料でお見積りをさせていただきます。


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