東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計・施工までをワンストップで手がける株式会社CABONです。
前回は用途変更の際、役所だけでなく消防にも届け出が必要ということをご紹介いたしました(https://cabon.co.jp/blog/column/135089)。今回は用途変更の際に消防用設備を新たに設置しなければならないケースについて解説いたします。
■用途変更の際に新たに消防用設備が必要なケース
用途変更は場合によっては消防の届け出だけでは済まず、避難経路の確保や防火・消防設備の新設・増設が必要になることは、前回も解説しました。基本的には変更後の用途を消防法第17条にあてはめて考えてみましょう。
具体的にはどのようなケースが該当するかというと、複数のテナントがあり、それが特定用途にあたる、延べ面積300㎡以上の建物です。
例えば3階建ての建物で、1・2・3階が各150㎡、そして3フロアすべてが事務所である建物を、1階だけ飲食店に用途変更すると、建物全体の用途が「複合用途防火対象物のうち、その一部に防火対象物の用途が含まれている」ものとして、これまで設置する必要のなかった自動火災報知設備を、建物全体に設置することが義務づけられます。
また地階または3階以上に特定用途があり、かつ地上に直通する屋内階段が1系統の場合も、自動火災報知設備を建物全体に設置することが義務づけられます。
例えば地階と地上1・2・3階のすべて事務所として使っていた建物があるとします。この地階を飲食店に、3階を物販店に用途変更すると、設置義務が生じます。
このようなケースでは、さらに階段および傾斜路の感知器について、通常は垂直距離15mあたりにつき1個以上設置するところを7.5mと条件が厳しくなり、かつ受信機は再鳴動式受信機としなければなりません。
■知らないうちに消防法違反になってしまっていることも⁉︎
消防用設備の設置義務を知らずに運用すると、消防法違反となってしまいます。まずは違反建物として消防局ホームページに危険な建物であると情報が掲載されてしまい、消防法に基づく命令や告発による罰則対象となる場合も。命令を受けると建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されるので、せっかくの用途変更も台無しになってしまいます。
また罰則として、行為者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、法人に対しては3000万円以下の罰金が課せられるので、絶対に違反は犯したくないものです。
■どこに相談すればいい?
はたしてこれから用途変更しようとしている建物は、消防設備の新設が必要なのか? どんな設備を導入すればよいのか? この計画で法律を守れているか?……オーナー様は不安だらけだと思います。
迷ったらまずは管轄消防署に相談するのがベスト。
ただ消防署はお役所的で敷居が高かったり、尋ねにくい、ということもありますよね。
そんな場合は、用途変更の経験豊富なリノベーション会社に相談してみるのが確実です。
通常の建築会社とは異なり、この手の法律にも詳しいので、法律を遵守しつつ、かつリノベーションも一緒にやってくれるというメリットがあります。そこの会社が施工も手がけているワンストップ体制なら、法律的な問題をクリアした上で設計し、さらに施工までトータルで任せられるので、安心です。
■用途変更のことならCABONにお任せください
用途変更はビジネスチャンスでもありますが、建築基準法や消防法が絡んでくるので、意図せずして法に違反してしまうケースが多々あります。
東京都江戸川区の株式会社CABONは用途変更業務のプロフェッショナルで、確認申請から設計・施工まで一気通貫したサービスが可能です。自社ですべてを完結できるため、お施主様のご要望をうかがいながらデザインとコストのコントロールが両立できます。ご要望に応じて家具や遊具も制作可能。
さまざまな施設や店舗のコンバージョン実績をもとに、お施主様に寄り添って、何が足りず、どのように手に入れるべきか、お話をじっくりうかがいます。ご要望に応じて無料でお見積りをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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