ご存知でしょうか?用途変更の際には消防への届け出が必要です!

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計施工までをワンストップで手がける株式会社CABONです。


用途変更の際は役所に届け出をしなければなりませんが、実は消防にも届け出が必要ということをご存じでしょうか?

今回は用途変更の際の、消防への手続きについて紹介いたします。



■用途変更を行う際には消防への届け出が必要



建物を用途変更する際は、役所だけではなく消防にも届出を出す必要があります。届出先はその建物を管轄する地域の消防署で、期限は「工事開始の7日前」までとなります。


必要な書類は、

・防火対象物工事等計画届出書

・防火対象物の概要表

・案内図/平面図/断面図/立面図/詳細図/展開図

・室内仕上げ表および建具表

・火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置・構造等の状況を示した図

……と定められています。



■確認申請が不要な場合はどうすれば?



過去にブログ「用途変更は200㎡未満だと申請しなくてもいい?(https://cabon.co.jp/blog/column/130068)」でも触れたよう、200㎡以下については確認申請が緩和されました

確認申請が不要なら消防の届け出も不要なのでは? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、消防法の規定については従来通り。面積にかかわらずその建物が「指定防火対象物等」に該当するのなら、消防への申請は必要です。


「指定防火対象物等」というのは20種類ほどあり、山林や神社など特殊な対象物もあるため一般的な建造物を紹介すると、劇場・映画館、飲食店、店舗・展示場、旅館・ホテル・宿泊所、寄宿舎・下宿・共同住宅、病院・診療所、介護施設・デイサービス・福祉施設、学校、図書館・博物館・美術館、工場・作業場などが該当します。


ちなみに「指定防火対象物等」というキーワードで検索すると、上記の種別とあわせて「延積が●●平方メートル以上」など注意書きがついているケースもあるかもしれませんが、面積にかかわらず、消防署への届け出は必要です。



■消防用設備などの設置が必要となることも



また用途変更は場合に応じて、単に消防の届け出だけでは終わらないこともあります。

避難経路の確保や防火・消防設備をあらたに設けたり、用途地域や建物規模に応じては準耐火建築や耐火建築物にすることが必要になるケースもあります。


消防用設備を新しく設けたり、移動したり増設する場合は、着工の届け出と完了検査を受ける必要が。用途変更後の用途と収容人員数に応じて、防火管理者を設定する義務が生じる可能性もあります。


用途変更(コンバージョン)における業者選びでは、よくオーナー様がご自分でデザイン会社に依頼をして、そのデザイン会社に施工会社の選定も任せてしまうケースが多々あります。

しかし用途変更における防火対策は、工事や完成にこぎつけるための手続きとして必要なだけではなく、完成後に建物を使う人たちの安全にかかわるものです。


万が一の事態が起こった場合でも--たとえば近隣のビルで火災が起こった火災が広がり2次火災として被害を受けてしまうケースでも--法律にのっとった手続きと設計・施工をしていれば、被害の拡大をくいとめられます。

したがって用途変更を行うのなら、単にデザインが気に入ったというだけではなく、その業者が用途変更のプロであるかを確認してから依頼することをおすすめします。



■用途変更で建物の利活用や資産価値をアップ!CABONにお任せください


東京都江戸川区の株式会社CABONは用途変更業務のプロフェッショナルで、確認申請から設計・施工まで一気通貫したサービスが可能です。

ご要望に応じて家具の制作にも対応しており、安全性が求められる保育園の遊具を制作した実績もございます。

さまざまなコンバージョン実績がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて無料でお見積りをさせていただきます。


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