用途変更のための必要書類で困っていませんか?  

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計・施工までをワンストップで手がける株式会社CABONです。


CABONのモットーはお客さまに寄り添うこと。もちろん複雑な用途変更の手続きも承っております。

ただし、お客さまご自身で用意していただければならない書類というものもございます。

たとえばいくら親身になって面倒を看てくれるかかりつけのお医者さんに診察に行っても、保険証が見つからない場合、ご自宅まで一緒に行って探すということはありませんよね。


用途変更においては確認済証や竣工図がそれに該当します。

こうした書類がない場合は、どうするのか。見つからない場合はどのような方法で探せばよいか。今回は、そんなトラブルが起こった時の対処法をご紹介します。



■確認済証など必要な書類がない場合は?



まず、確認済証や検査済証が見つからない場合について。

以前のブログでご紹介したように(https://cabon.co.jp/blog/column/126191)、検査済証を紛失した場合は、台帳記載事項証明書など代替となる書類を取得することで「検査済証」の再発行ができます。検査済証が交付されていない場合は、再発行はできないものの、国土交通省のガイドラインにのっとった調査・報告を行うことで確認申請ができるケースがあります。


一方で確認済証は、検査済証同様、基本的に再発行ができません。台帳記載事項証明書で対応するのが現実的な方法です。これは役所の建築指導課などの窓口で発行することができ、発行手数料は1通あたり200~400円。

自治体によって名称は変わるかもしれないので、対象物件がある「自治体名+建築指導課」などで調べてみるとよいでしょう。



■竣工図などの既存図面がない場合



用途変更では、設計図・構造図・設備図・確認申請書・確認申請図・構造計算書などが必要になりますが、日常的に使うものではないので、いざという時に見つからない……というのがありがちなパターン。またオーナーチェンジが行われた建物でも同様のケースが見られます。


こうした図面は、通常ならば設計を手掛けた会社が保管しているものなので、まずは問い合わせてみましょう。法律では、15年間の保存義務が課せられています。

またオーナーチェンジが行われた場合は、オーナーが変わっていく過程で図面が紛失することが多いので、この場合は前オーナー、設計事務所、施工会社、不動産、行政などをあたってみましょう。


それでも見つからない、あるいは15年経過していて設計事務所が図面を破棄していた、会社が倒産して連絡の取りようがない場合は、現況をもとに図面を作成してくれる業者に依頼するという手があります。ただし設計図はまだしも構造図や設備図の復元は難易度が高く調査にも時間がかかるので、最終手段として考えておきましょう。



■それでも解決しない等、用途変更のお悩みがあればCABONへ



検査済証、確認済証、確認申請書類、図面、構造計算書の全てがないと、用途変更の難易度は大きく跳ね上がります。

そもそも何が必要なのかわからない、あるいは必要書類を探したけれどもない……!とお困りの場合は、CABONにご相談ください。


東京都江戸川区の株式会社CABONは用途変更業務のプロフェッショナルで、確認申請から設計・施工まで一気通貫したサービスが可能です。自社ですべてを完結できるため、お施主様のご要望をうかがいながらデザインとコストのコントロールが両立できます。ご要望に応じて家具や遊具も制作可能。


さまざまな施設や店舗のコンバージョン実績をもとに、お施主様に寄り添って、何が足りず、どのように手に入れるべきか、お話をじっくりうかがいます。ご要望に応じて無料でお見積りをいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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