建物オーナー様向け。伝えたいこと

先日千葉市で保育所の新設のご相談を承りました。

来年度に認可保育所の新設を計画しているが、希望している建物の検査済証がないため、どうにかできないか?といった内容でした。


私どもは建築設計を業にしております。

一見、保育事業と建築設計では、工事くらいしか共通事項が無いように思えますが、市区町村が行っている、認可保育事業者募集の段階で大きく関わることがあります。

認可保育所を開設する場合は、開設場所である建物の「検査済証」を提出することが求められます。【検査済証がわからない方はコチラ→「検査済証」

(認可じゃなくても求められることも多いです)


・検査済ではあるけど検査済証を紛失してしまった

・確認申請書はあるけど完了検査は受けていない etc...


せっかく物件を借りたいというテナントが現れても、上記のような理由でお断りしていませんか?

そんなオーナー様に是非知って頂きたい内容です。


今日の日本では建物を活用できるように国交省のガイドラインの策定がされており、既存建築物を有効活用できるよう、検査済証がない場合は「既存不適格調書」という書類を作成して、検査済証に変わる報告書として代用することで用途変更や増築などの確認申請が必要な計画や、保育所の認可申請書への添付が認められるようになりました。

(※既存不適格調書については後日記載しますので、ここでは割愛します)


既存不適格調査の為には、場合によっては躯体調査などの破壊検査もありますが、適切な補強を行い、保育所などの長期間の入居が見込めるテナントが入れるようにすれば建物の資産価値を高めることにもつながります。

調査結果により、建物の耐震補強工事などが必要になったとしても、テナントの内装工事と合わせて行う等の工程の工夫をすれば、仮設材や解体費、資材運搬費などの共通費用の節約ができます。

これからも長く建物を所有することを考えたら、どのみち修繕費や維持費がかかるわけだし、建物をより良い状態に改修して、より条件の良いテナントに入っていただくほうが将来性が有るのです。


「検査済証がないから...」「お金がかかりそう...」とあきらめずに、是非ともご検討いただきたいと思います。