東京都を拠点に、リノベーションやコンバージョンの手続きから施工までをワンストップで手掛ける株式会社CABONです。
近年空き家の増加に伴い、所有する建物の有効活用を検討される方が増えてきています。なかでも簡易宿泊所・ホテルといった旅館業への転用は、既存建物の活用事業として人気を集めています。旅館業の開業にあたっては許可取得がネックと思われがちですが、きちんと手順を踏めば難しいことではありません。
今回は旅館業に転用するノウハウや実際のケースをご紹介いたします。
■用途変更をしなければ法律違反になることも…!
宿泊施設として建物を有効活用するにあたり、もともとの建物の用途が「旅館・ホテル業」でなければ、建物の用途変更が必要となります。宿泊施設のなかでも開業のハードルが比較的低い民泊も、旅館業法では「簡易宿所営業を行う施設」と定められています。したがって建築基準法で定められている建物の用途は「ホテル又は旅館」でなければなりません。
たとえば一戸建ての住宅を民泊用の施設にリノベーションする場合、用途を「一戸建ての住宅」から「ホテル又は旅館」に変更しないと、民泊として開業できません。用途変更を行わずに民泊事業を始めると法律違反になりますので、注意しましょう。
この用途変更は書面での手続きのほかに、用途を満たすための工事も必要になることをお忘れなく。
■さらに宿泊施設として営業するために必要なこと
さらに旅館業の許可を取得するためには、「都市計画法条件」「設置条件」「構造設備条件」「消防法条件」を満たさなければなりません。
ただしこれらの条件よりもハードルが高かったのが、建物本体の「耐火建築物要求」と、耐火要件を満たした区画壁などで階段部分を仕切る「竪穴区画」です。しかしこちらも2019年6月26日の法改正により、3階建て・200㎡以下の建物については緩和されたため、以前よりも住宅や店舗などの小規模建築物を宿泊施設に用途変更しやすくなりました。
■飲食店からホテルへ用途変更したケースをご紹介
では実際に、弊社でホテルへ用途変更を行ってコンバージョンした事例をご紹介いたします。こちらはもともと飲食店で、確認申請から内外装設計業務・施工を一貫して弊社で行いました。
デザインは、外装については高級感を出しながら、内装は宿泊されるお客様が心身ともにリラックスできるよう、仕上げやカラーコーディネート、インテリアや照明に配慮しています。
用途変更は、不動産業者やテナント業者では見極めが難しく、建築法規と設計施工のプロの視点が必要です。また建築基準法の関係上、用途変更の手続きは建築士にしか扱えないので、申請からデザイン・施工までをワンストップで同じ業者に託せるのは、お施主様にとってもやりとりの手間が省ける大きなメリットとなります。
また弊社では用途変更の際には建物の検査も実施しており、今後さらに事業を拡大したい場合など申請が必要な際にも、余分な労力を費やすことなくスムーズにプロジェクトを展開いただけます。さらに旅館業の申請手続きも承りますので、お施主様の手間を最小限に抑えることができます。
CABONが手掛けた施工事例はこちらでご紹介しております。
■確認申請から設計施工までをワンストップで
空き店舗や空きビル、セカンドハウスや相続した住宅など、利用されていない不動産が数多く存在しています。これらをうまく用途変更して活用していくことで、大きな市場価値を生み出す可能性が期待できます。
東京都江戸川区の株式会社CABONは、用途変更が必要となるコンバージョンやリノベーションを数多く手がけており、手続きから施工までをワンストップ体制で行っているため、きめ細やかなサポートに定評があります。お仕事のご依頼はもちろん、ちょっとしたご質問も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。