学習塾を開く時、用途変更手続きは必要?実際の事例を紹介


建物の用途変更工事では、さまざまな点に配慮する必要があります。用途変更の手続きから始まって、なるべく費用を抑えつつ施主様のご要望を満たしていくのです。また、最近では新型コロナウイルスへの感染対策も考慮しなければならないでしょう。今回は学習塾の用途変更をした事例をもとに、用途変更のポイントを解説していきたいと思います。




■学習塾では用途変更の手続きは必要ない?実際は……



そもそも、建物を学習塾として使う際、用途変更は必要なのでしょうか? 結論からいうと、手続きが絶対に必要というわけではありません。建築基準法上、学習塾は「事務所」であり、各種学校のような特殊建築物ではないからです。実際、多くの学習塾は株式会社であり、学校法人ではありません。


上記でご案内した通り、学習塾は特殊建築物ではない為、用途変更の必要ないので確認申請等の法手続きはしていません。しかし、異種用途への変更ですので、建築基準法へ適合しているかの建築士のチェックは行う必要があります。


また、学習塾など子供たちをお預けいただく場合、子供たちの安全確保に関しては徹底的に行う必要があります。法律上の扱いが事務所であったとしても、多くの子供たちが授業を受けているという実態は、学校と大して変わらないからです。実際には、事務所に求められるラインを大きく超えて、学校並みの安全対策を講じるのが望ましいでしょう。


そのため、避難通路の確保や火災報知器の設置などは、現場の状況に合わせてしっかりと行うのがおすすめです。特に、駅前の中高層物件に学習塾が入っている場合は、複数のフロアにまたがって数百人の子供たちが授業を受けているケースも珍しくありません。対策が不十分だと、万が一火災や地震が発生した時、被害が大きくなるおそれがあります。子供やスタッフの安全を第一に考えましょう。



■病院から学習塾への用途変更工事の事例紹介



それでは、CABONが手掛けた学習塾への用途変更工事の事例をご紹介しましょう。


こちらは神奈川県藤沢市の物件です。病院(クリニック)から学習塾への用途変更で、確認申請・内外装設計業務・施工を弊社にて行いました。


広さは100平米と、比較的コンパクトな物件です。200㎡以下は用途変更の申請が必要ありませんが、テナント1軒ではなく建物単位で200㎡であり、費用面も問題なかったため、今後のことを考慮して申請から行いました。前項でも解説した通り、用途変更の申請が必要なかったとしても、現場の状況や将来性に応じた柔軟な対応が重要なのです。


施主様は初めて学習塾を経営するため、内装はどのようにしたらいいのかがわからず、用途変更もよく知らないとのこと。お申し込みはインターネットからで、相見積もりの結果としてCABONにご依頼いただきました。ワンストップでの対応ができることに加え、「費用面で親切に相談に乗ってくれた」ことが決め手だと評価をいただいています。


https://cabon.co.jp/showcase/store/3581


もちろん施工でも、ヒアリングベースで施主様のやりたいことをかなえていくのがCABONの基本方針です。今回のご依頼では、小中学生をターゲットとし、オープンに授業を教えていくスタイルを希望されました。


今回の物件の場合、元は病院だった関係から電気設備の一部が使用不能。スケルトン状態にした上で施工する方法もありましたが、費用を抑えるために使える部分は使い、40%の設備を残しながらリノベーションを行いました。ポップな色合いで、小学生の子供たちでも楽しく勉強できる空間を演出しています。



また、今回の施工は新型コロナウイルスの感染拡大前だったこともあり、広々としたスペースを作りました。しかし、可動式の間仕切りやパーテーションを取り付けることももちろん可能。弊社が設計段階から見ているので、空気量を考えた換気設備も設置できます。排気量を上げて効率よく換気を行うことで、よりよい学習環境を提供できるのです。


施工期間は2ヶ月で、なるべく設備を残す方策を取ったこともあって、費用は200万円に抑えられました(申請業務や外装、看板含む)。施主様には大変ご満足いただけ、子供たちも楽しく勉強に励んでいるでしょう。他にも多くの施工事例がありますので、興味のある方・参考にしたい方はぜひご連絡ください。



東京都江戸川区の株式会社CABONでは、用途変更手続きの代行からリノベーション施工まで、丸ごとサポートが可能です! お客様のリノベーションに対する想いをヒアリングし、専門家ならではのノウハウを駆使しながら最適なプランをご提案します。用途変更やリノベーションをご検討中のお客様は、どんなことでもお気軽にご相談ください。