用途変更の際に「類似用途」だと確認申請が不要になる?

東京都を拠点に、リノベーション・コンバージョンなど、用途変更の手続きから設計施工までをワンストップで手がける株式会社CABONです。


建物の使用用途を変更する際には「用途変更」の確認申請が必要となります。

しかし「類似の用途」として認められれば、用途変更の申請が不要になることはご存じでしょうか?

今回は、この「類似の用途」として認められる事例について紹介いたします。



■特殊建築物は確認申請が必要。ただし例外は……?



建物の用途を変える場合、用途変更の対象となる面積が200㎡を超える「特殊建築物」は、建築申請をする必要があります。

「特殊建築物」とは、以下の6つのカテゴリーに該当する建築物になります。


1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの

2 病院、診療所(※患者の収容施設がある場合)、ホテル、旅館、

下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

3 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、

スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

4 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、

バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、

飲食店、物品販売業を営む店舗

5 倉庫

6 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ


しかし「特殊建築物」に該当しても、従前と似たような使い方をする「類似用途」ならば、

確認申請をする必要がありません。

では「類似用途」はどのようなものなのでしょうか?



■類似用途として認められるケースとは?


「類似用途」として認められるケースは、以下の11種類になります。


1 劇場、映画館、演芸場

2 公会堂、集会場

3 診療所(患者の収容施設がある場合)、児童福祉施設等

4 ホテル、旅館

5 下宿、寄宿舎

6 博物館、美術館、図書館

7 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、

スキー場、ゴルフ習場、バッティング練習場

8 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

9 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

10 待合、料理店

11 映画スタジオ、テレビスタジオ


たとえばカフェをバーに、待合を料理店に、マーケットを物販店に変更するのなら、類似用途として認められるということになります。

ただし立地が第1種低層住宅専用地域の場合や、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるのなら、類似用途であっても建築申請は必要になるので、ご注意ください。



■心配ならプロに相談を!用途変更から設計施工まで一社完結できるCABONにお任せください



いかがでしたか? 

確認申請が不要なケースをまとめると、

・「特殊建築物」に当てはまらない場合

・「特殊建築物」でも「類似用途」内での変更で、かつ敷地が「第1種低層住宅専用地域」でない場合

・用途変更する床面積が200㎡を超えない場合

ということになります。


一方で、用途変更の申請対象であるにもかかわらず申請手続きを行わないと、建築基準法違反として罰則対象になってしまいます。

オーナー様ご自身では法を遵守しているとご判断されても、間違っていたり勘違いだったということもありますので、用途変更の経験を多く積んだ信頼できるプロに依頼するのが確実です。


東京都江戸川区の株式会社CABONは、用途変更業務のプロで、確認申請から設計・の施工まで一気通貫したサービスが可能です。

自社ですべてを完結できるため、オーナー様のご意向をうかがいながらデザインとコストのコントロールが両立できます。ご要望に応じて家具の制作にも対応しており、安全性が求められる保育園の遊具を制作した実績もございます。

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